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探偵社、興信所等の調査業については、
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業務とは、
次の1~6までのいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
また、探偵業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から10日以内に、その旨の届出をしなければなりません。
これらの届出は、営業所ごとに行わなければなりません。つまり、複数の営業所を有する探偵業者は、それぞれの営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりませんし、同じ都道府県内に複数の営業所を有する探偵業者は、同じ都道府県公安委員会に、複数の届出をすることとなります。
届出書の添付書類
それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。
例えば、探偵業開始届出書の添付書類は、届出者が個人である場合は住民票の写し、欠格事由に該当しないことを誓約する書面等、届出者が法人である場合は定款、役員に係る住民票の写し等です。
探偵業届出証明書
届出をした者には、探偵業届出証明書(届出があったことを証する書面)が交付されます。
探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。また、探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、探偵業届出証明書の記載事項について、書面を交付して説明しなければなりません。
探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはなりません。
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。
重要事項の説明義務等
探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。
公安委員会は、法第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができます。
・届出をしないで探偵業を営んだ者6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者30万円以下の罰金
・変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者30万円以下の罰金
・変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者30万円以下の罰金
・名義貸しをした者6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者30万
円以下の罰金
・必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者30万円以下の
罰金
・契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者30万円
以下の罰金
・必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者30万円以下の
罰金
・従業員名簿を備え付けなかった者30万円以下の罰金
・従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者30万円以下の罰金
・都道府県公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者30万円以下の
罰金
・報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者30
万円以下の罰金
・都道府県公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者30万円以下の
罰金
・都道府県公安委員会による指示に違反した者6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・都道府県公安委員会による営業停止命令に違反した者1年以下の懲役又は100万円
以下の罰金
・都道府県公安委員会による営業廃止命令に違反した者1年以下の懲役又は100万円
以下の罰金
探偵業の依頼者を保護するため、平成23年7月、探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表状況を定め、各都道府県警察又は各都道府県公安委員会のホームページにおいて、次に掲げる行政処分を受けた探偵業者について、次の内容及び期間、公表しているところである。
沖縄の探偵・興信業|総合探偵事務所アームエージェンシーでは、これらの法律と個人情報保護を忠実に厳守して正常な探偵業務を営んでいます。
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